クラブ開業の際の法律的な注意点 ほか


ちょっと調べ出したら面白くて、いろいろネットサーフしているんですけれども。

以下も参考にしていただければ。

今回も参考になったページを紹介したいと思います。

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クラブ開業をする際の法律的な注意点

先ずは、京都にある澁谷行政書士事務所さんの web サイトから。

ちょっといつ更新されたかは分かりませんが、ライブハウスやクラブを開業するにあたっての、法律的な注意点が紹介されています。

また、前回のエントリーでも紹介した、風営法のハテナというページにリンクされてあった、風営法の内容が分かりやすくまとめられているページ。

そのなかの、

が、今回のクラブと風営法に関わっています。

これを読むと、現行のクラブの中には、法律的には無許可で営業しているところがある。では許可をとれば良いのかというと、許可をとれるような設備を整えていないクラブがある。と、いうことが分かります。

いや、けっこうありますよ。実際にゲンバに行くと。特に床面積なんですけど、66平方メートル(換算すると、40畳とか20坪とか、そういう感じです)とか無理ですよね・・・。

それで、文化的な側面から意見を言わせてもらうと、やっぱ66平方メートルもあるようなクラブで、10代後半のトーシロの DJ 達がパーティーをオーガナイズするとか難しいですよね。これはマネー的な問題です。あと、マネー的な問題をクリアしたとしても、66平方メートルを満杯になんて、駆け出しオーガナイザーにはとてもではないですが難しい。現実的に言って。

風営法を厳密に守ろうとすると、こうした若者文化の一部が育たなくなってしまう、というのは事実かもしれません。

まーでも、これも何回も言っている通り、好き・嫌いの問題なんですけれども。

クラブ取締まり厳格化は高城剛が原因だった!?

話が文化に及んだので、風営法関連でもう1つ面白かったページを。

このブログのなかで、ハイパーメディアクリエイター(今もそうなのか?)である高城剛のメルマガが引用されているのですが、彼のメルマガは著作権フリーらしいので、引用しますと、

「思い起こせば、6年ほど前に東京でクラブ営業への風当たりが強くなった当時、僕は都庁のそれなりの高官を連れて、渋谷の世界的に有名なクラブに行ったことがあります。少しでもクラブというものを役所に理解してもらおうと個人的に便宜を図ったのですが(かつての風営法が時代にあってないことは、役所もわかっている)、その渋谷のクラブでドアマンがあまりに横柄で、役人の人たちは「これではサービス業とは言えない」と怒ってしまったことがあります。これ以降、実際にクラブへの風当たりは増々強くなり、そしてその流れは全国に伝搬し、しかし僕も口を出す事はもうしませんでした。」

お前のせいかよ!(笑)

いやいやいやいや、高城剛だけのせいではないというのは重々承知ですけれども、これ読むと「お前のせいかよ!」というツッコミを思わずしてしまう内容ですよね(笑)

ちなみに、高城剛のホームページはコチラ。

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