風営法について: ライブハウスとクラブ


以前のエントリー「クラブ、風営法関連まとめ(2)」で、

「そういえば、ライブハウスとか、あと、野外音楽コンサート(いわゆる「フェス」)でもオールナイト興行がありますよね? ああいうのは摘発の対象にはならないのでしょうか?」

という疑問があったんですが、検索したら出てきました。

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ライブハウスとクラブでは, 営業に関する法律が異なる

イチバン分かりやすかったのが、大阪の行政書士さんが執筆している、「風営法のハテナ」 にあった 「ダンスクラブ許可とライブハウス許可」という記事。

「風営法のダンスクラブ問題において風営法2条1項3号の営業として風俗営業許可の問題があります。(http://fu-ei.info/1_3.html)

客を店内で躍らせる場合はこれに該当し、この営業を行う場合は許可が必要となります。(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)

これとは別に「ライブハウス」営業店の場合は興行場法に基づく興行場営業許可があります」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)

ライブハウスとクラブはそもそも、その営業に関係する法律が違うんですね・・・!

ライブハウスでは踊ってはいけない・・・!?

「風営法の3号許可は「客を躍らせる」

興行法は「公衆に見せ又は聞かせる」

といった定義に違いがあります。」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)

何・・・だと・・・!? これは音楽の楽しみ方そのものに関わってきますよ! 「見せ又は聞かせる」と、「躍らせる」て法律では違うんですね! ポピュラー音楽愛好者の1人としては、「そんなんおんなじやん!」という感じですが。

「風営法にとって興行場許可は何の対抗手段にもなりません」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)

「興行場許可を取得している営業所において、客を店内で躍らせていた場合、警察側はこの店を風営法の3号営業と看做します」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)

えええ!? これ、意味通り受け取ると、ライブハウスで躍ってはいけないことになりますよね!?

法律では踊る、聞く、観るが区別されている!?

ここまで法律で音楽に関する躍るとか聞く見るについて区別されているんだったら、法律で躍るの定義でもあるのか、と思ってしまうんですが、どうなんでしょう(笑)

んー、やっぱ難しいんじゃないんでしょうかねえ、風営法を変えるのは。変えるにしても、クラブを対象外にする、という程度ですよねえ、多分、そういう話だとは思うんですけれども。

ただ、風営法から躍るを削除するにしても、クラブを対象外にするにしても、絶対そこから脱法行為が出てくるはずなんですよね。だから、その辺り、脱法行為が極めて起こり難い文面というのを考えて、現行の風営法への代替案として提出しないといけない。

署名とかそういうので、簡単に変わるわけではないんですよね・・・。

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