9月、10月になって、にわかにクラブと風営法関連の話題が再び盛り上がっています。
本サイトの以前のエントリー(クラブが規制の対象になっている理由も、このエントリーを参考にしてください)でも取り上げましたが、9月、10月入り、東京でクラブの摘発、立ち入りが相次ぎ、いよいよ本格化か? と噂されています。
ライブハウスとクラブの違い
で、ニュースを追いかけてみると(と言っても、今のところ週プレ News なんですが(笑))、このクラブと風営法問題、クラブにとどまらず、ライブハウスやアイドル劇場にまで広まる可能性があるかも? とのことです。この点については、というか、本サイトでも以前、ちょこっと触れましたけれども。
要するに、クラブもライブハウスも、「踊る」という点が問題になっているわけです。どういうことか。以前のエントリーと内容が重複しますが、
- 「踊る」目的のクラブを営業する = 風営法に基づく許可が必要
- ライブハウスの営業 = 興行法に基づく許可が必要
- 興行法による許可は、客に「見せる」「聴かせる」ための許可であって、「踊らせる」ための許可ではない
- ライブハウスで「踊ってはいけない」
- ライブハウスが客を踊らせるためには、やはり風営法の許可が必要
ということで、残念なことに法律上では、音楽やその他エンターテイメントの興行を「見る」「聴く」ことと、「踊る」ことは全く別モノ扱いなのです!
鑑賞と「踊る」の違いとは?
これは音楽の「鑑賞」に関して根幹に関わる事態だとワタシは思うのですが(笑、どうでしょう。
例えば、ワタシの好きなテクノなんかはですね、じっと座って聴いていても意味がないわけですよ。別に座って聴いててもいいんですけど。ただ、テクノの楽曲を制作した音楽家の意図としては、その多くが「鑑賞」=「踊る」になっているはずです。というか、ダンスミュージックと名づけられたあらゆるジャンルの音楽は、そもそも「見せる」「聴かせる」「踊る」が一体となっているのです。これはクラブミュージックに限ったことではなく、いわゆるクラシックの時代の「舞曲」とかも含めて、そうなのです。
ヲタ芸禁止!
もし、「踊る」規制を徹底したらどうなるのか? いわゆるクラシックを含めると非常にややこしくなりますので、ポピュラー音楽に限りますが、この点、週プレ News に興味深い記事がありました。
「興行場法と風営法はまったく別の法律ですから、興行場の届けを出していても、踊らせたと見なされれば風営法違反になる。腕を上げるだけならいいとしても、クラブ同様の営業をしている場合はアウトでしょう」」
「極端な例でいうと、スナックのママが客にカラオケを勧めるのも、客の歌に合わせて手拍子するのも違法行為として摘発されてしまいかねない。」
「江ノ島では、海の家に警察が『客を踊らせるな』と警告したという、ウソのような話もある。」
「風俗営業をしているつもりがなくても、客を踊らせるような営業をした瞬間に、そこは風俗店とみなされる――。例えば、秋葉原によくあるような、アイドルのライブが行なわれている小バコ。店側が風俗営業の許可を取っていなければ、ファンが“オタ芸”を切れ味鋭く披露した瞬間、そこは風俗営業店と見なされ、規制の対象になってしまう」
いやー、これ、最後に引用した部分ですよね。問題なのは(笑) アレです、アイドルのコンサートで「ぅおーおりゃおい!」ってやった瞬間、
はい、この店ダメねー、っていう(笑) コレはオタクにとってもアイドルにとっても不利益です。さて、どうすればいいのでしょうか(笑)
「踊る」とは何か、コレが重要だ
というか、アレですよ、そもそも何を以って「踊る」なのか、その辺ハッキリしておくべきでしょう。そうすれば、客側としても対策をとり易いですよね。指だけでノルとか、そういう(笑)
まぁ、アレです、極論、営業しなければ良いんですよ(笑) おカネとらなきゃいいと(笑) あ、そう言えばどうなんでしょうね? その辺。おカネとらなかったら、66㎡未満の狭ーい暗ーい屋内で一晩中踊り明かしてもオーケーなんですかね?
なお、本サイトの風営法関連エントリーはこちら。