以前のエントリー「クラブ、風営法関連まとめ(2)」で、
「そういえば、ライブハウスとか、あと、野外音楽コンサート(いわゆる「フェス」)でもオールナイト興行がありますよね? ああいうのは摘発の対象にはならないのでしょうか?」
という疑問があったんですが、検索したら出てきました。
ライブハウスとクラブでは, 営業に関する法律が異なる
イチバン分かりやすかったのが、大阪の行政書士さんが執筆している、「風営法のハテナ」 にあった 「ダンスクラブ許可とライブハウス許可」という記事。
「風営法のダンスクラブ問題において風営法2条1項3号の営業として風俗営業許可の問題があります。(http://fu-ei.info/1_3.html)
客を店内で躍らせる場合はこれに該当し、この営業を行う場合は許可が必要となります。(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)
これとは別に「ライブハウス」営業店の場合は興行場法に基づく興行場営業許可があります」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)
ライブハウスとクラブはそもそも、その営業に関係する法律が違うんですね・・・!
ライブハウスでは踊ってはいけない・・・!?
「風営法の3号許可は「客を躍らせる」
興行法は「公衆に見せ又は聞かせる」
といった定義に違いがあります。」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)
何・・・だと・・・!? これは音楽の楽しみ方そのものに関わってきますよ! 「見せ又は聞かせる」と、「躍らせる」て法律では違うんですね! ポピュラー音楽愛好者の1人としては、「そんなんおんなじやん!」という感じですが。
「風営法にとって興行場許可は何の対抗手段にもなりません」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)
「興行場許可を取得している営業所において、客を店内で躍らせていた場合、警察側はこの店を風営法の3号営業と看做します」(http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/208857706.html)
えええ!? これ、意味通り受け取ると、ライブハウスで躍ってはいけないことになりますよね!?
法律では踊る、聞く、観るが区別されている!?
ここまで法律で音楽に関する躍るとか聞く、見るについて区別されているんだったら、法律で躍るの定義でもあるのか、と思ってしまうんですが、どうなんでしょう(笑)
んー、やっぱ難しいんじゃないんでしょうかねえ、風営法を変えるのは。変えるにしても、クラブを対象外にする、という程度ですよねえ、多分、そういう話だとは思うんですけれども。
ただ、風営法から躍るを削除するにしても、クラブを対象外にするにしても、絶対そこから脱法行為が出てくるはずなんですよね。だから、その辺り、脱法行為が極めて起こり難い文面というのを考えて、現行の風営法への代替案として提出しないといけない。
署名とかそういうので、簡単に変わるわけではないんですよね・・・。
なお、本サイトの風営法関連の記事はコチラ。